休業手当とは

posted by 2013.06.16

  会社の都合により休業した場合には、労働者の生活を保障するために、その休業期間中は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
平均賃金とは、事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヵ月間に支払った賃金総額をその総日数で割ったものですが、賃金が時間給制、日給制、請負給制の場合には、賃金総額をその期間中の稼動日数で割った額の6割を最低保障額とする特例が設けられており、いずれか高い方の額が平均賃金となります。

 休業手当は賃金ですので、賃金5原則(通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払い)が適用され、違反すれば罰則の対象となります。 
また企業が業績の悪化により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等を行った場合、その休業等に係る手当の一部を助成するための制度として「雇用調整助成金制度」があります。
雇用調整助成金はリーマンショックを機に、条件緩和と拡大が行われましたが、利用が減りつつあることや不正受給が多いことを踏まえ、縮小される方向にあります。