生産緑地とは、市街化区域内で、緑地の持つ地盤保持、保水、都市環境の保全などを目的として指定された農地のことをいいます。生産緑地は、原則として農地以外の利用はできませんが、固定資産税がかなり安くなります。
生産緑地指定の解除をする場合は、農業委員会を通じて市役所に農地の買い取りの申し出をする必要があります。市役所が買い取らない場合や代わりの買い手がいない場合にようやく解除となります。解除の申請条件は、生産緑地指定から30年経過した場合や、農業従事者が耕作できない場合などがあります。また、所有する農地の一部だけを解除することは、できないケースが多いです。
最近は、市役所の担当者が従事者との面談を求めたり、耕作不能であることを認定する条件が厳しくなるなど解除までに時間がかかるケースが増えてきました。
今後、生産緑地の解除を経て開発をする場合は、余裕を持って計画する必要があります。