定年延長制度

posted by 2013.05.7

高年齢者雇用安定法が改正され4/1からスタートしています。
いわゆる定年延長、再雇用制度です。

背景として年金の問題があります。
平成25年4月から老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、平成37年度以降は原則65歳からの支給となります。なお老齢基礎年金は従来から65歳支給です。
この段階的引上げによって、60歳で定年退職した後に継続雇用されなければ、年金支給開始までの間、無収入となるケースが発生します。
このため、希望者全員が継続雇用制度の対象となるよう、高年齢者雇用安定法を改正する法律が平成25年4月1日から施行されています。

今回の改正の主なポイントは次の4つです。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 

これまでは、労使協定等により継続雇用の受入れ基準を企業が独自に定めることが可能でしたが、今回の改正では、独自に定める基準の適用が廃止され、今後は65歳までの雇用を希望する全員を継続雇用しなければならないこととなりました。

2.継続雇用先の企業の範囲の拡大 

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲が一定のグループ企業にまで拡大されました。
例えば親会社で60歳を迎えた場合に、60歳以降は子会社で継続雇用という形も可能です。

 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入 

必要に応じ企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じることがあります。

 4.経過措置の策定

今回の改正では、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限り、12年間の経過措置が設けられ、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の方を対象に、その基準が引き続き適用できます。

今回の改正は、中小企業を含めすべての企業に適用されます。
今後は新規雇用の抑制や賃金水準の見直しなど、影響はかなり拡がりそうです。