年末調整の2回目は今年の改正点です。
今年の改正は1点のみ、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』です。
何度か解説していますが、ややこしいのでおさらいしておきます。
改正の方向としては増税です。
分かりやすくするため、「サラリーマンの夫、パートの妻」というモデルで説明していきます。
【配偶者控除】
従来は妻の給料が103万円を超えるかどうかという基準だけでしたが、夫の給料によって減額されます。
夫の合計所得金額(カッコ内は給料のみの場合):配偶者控除額
・900万円(年収1120万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1170万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1220万円)以下:13万円
・1000万円(年収1220万円)超 :0
【配偶者特別控除額】
従来は妻の給料が103万円~141万円となった場合に103万円を超えて急に控除がなくならないように段階的に控除額が定められていました。
改正により夫の給料も考慮することになり、妻の給料の刻み方は150万円までは控除額が最高額38万円で150万円~201万円で段階的に減っていきます。
≪最大額(妻の収入が103万円超150万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1120万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1170万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1220万円)以下:13万円
・1000万円(年収1220万円)超 :0
ここから妻の収入に応じて1~5万円刻みで減っていきます。
≪最少額(妻の収入が約197万円超約201万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1120万円)以下 :3万円
・900万円超950万円(年収1170万円)以下 :2万円
・950万円超1000万円(年収1220万円)以下:1万円
・1000万円(年収1220万円)超 :0
最初に増税と書きましたが、妻の給料が103~201万円で、夫の給料が1120万円以下の場合には配偶者特別控除の拡大により基本的には減税になります。
夫婦両方の所得が影響するだけに、配偶者控除等申告書に記入する情報量も増えていますが、そもそも適用がない場合は申告書の提出は不要です。
次回から年末調整の中身に入っていきます。