太陽光発電の余剰電力買取制度

posted by 2013.04.10

今回は個人が自宅に設置した場合の税務上の取扱いについてご紹介します。

<課税の有無>

雑所得として総合課税 

<雑所得の金額>

総収入金額-必要経費

<必要経費>

減価償却費=(太陽光発電設備取得価額-補助金)×0.059(耐用年数17年定額法償却率)×売電割合※
※売電割合= 年間売却電力量÷年間発電量
その他経費になるものとして、借入利息や修繕費等が考えられます。

<税額控除>

一定の省エネ改修工事(ペアガラス交換など)と併せて太陽光発電設備を設置した場合には、工事費の10%(最大20万円)所得税から控除されます。

所得が給与のみで他に所得が無い場合には、太陽光発電に係る雑所得の金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。