認定支援機関による税制優遇(商業等活性化税制)

posted by 2018.06.12

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 認定支援機関は元々、中小企業を支援するコンサルタントを認定する制度です。
経営状況の調査・分析などの『見える化』、事業計画策定及び実行、資金調達のための信頼性ある決算書の作成などが主な支援内容です。
その支援の一環として中小企業への税制優遇の活用があります。

 

<商業等活性化税制>

① 概要

卸売、小売、サービス、農林水産業等を営む中小企業者が認定支援機関の助言を受けて経営改善設備の投資をした場合に30%特別償却または7%税額控除ができる制度。

 

② 対象資産

・1つ30万円以上の新品の器具備品

・1つ60万円以上の新品の建物附属設備

 

③ 期間

平成25年4月1日~平成31年3月31日までに設備投資し、事業に供用。

 

④ 支援内容

助言を受けてから設備投資を実行したという証明書を支援機関に作成してもらい申告書に添付します。
課題の把握、課題解決のための必要な設備について書くようになっています。
ボリュームもA4で2枚で内容もそれほど複雑ではありません。

 

 業種が製造・娯楽・医療以外ほぼ全般と幅広く、設備投資額のハードルも低いので受けやすい制度になっています。
ハードルが低いゆえに適用もれがないか気になるぐらいです。

 

 あと2つの特例、固定資産税特例と事業承継税制については次回へ続きます。