計画的な農地の保全・活用と良好な都市環境の形成を目的として生産緑地法が改正され、2017年6月から施行されていますが、それを踏まえた手続きが動き出しています。
<改正内容>
① 面積要件の引き下げ
・500㎡以上⇒300㎡以上(市町村の条例)
・同一又は隣接する街区内であれば離れた農地でも合計300㎡以上あれば指定可能に(ただし個々の農地は100㎡以上)。
② 建築規制の緩和
・従来は農業用施設のみ可⇒農産物加工施設、直売所、農家レストランも可能に。
・ただし残った農地部分が300㎡以上、施設敷地は2割以下、農地の主たる従事者が設置及び管理を行なう、地産地消などの要件あり。
③ 特定生産緑地制度
・生産緑地は30年で期限を迎え、税制優遇もなくなりますが、特定生産緑地の指定を受ければ10年毎の更新で優遇の延長が可能。
<改正の背景>
生産緑地は1992年(平成4年)に指定されたものがほとんどで2022年に30年を迎えます。
環境変化や農業後継者の不足から2022年を機に生産緑地での農業をやめる人が増えると予想されています。
そうなると土地売却で宅地としての供給が一気に増え、地価下落や家賃の利回り低下などが懸念されています。
こうした状況を踏まえて生産緑地法が改正され、農地として活用・維持しやすい環境を整備しています。
<生産緑地の追加指定>
生産緑地は平成4年に指定されたものがほとんどですが追加指定も可能です。
今回の改正で要件が緩和され、新たに要件を満たす農地もあることから、追加指定の案内が届いている自治体もあります。
例えば茨木市では7月中に申請すれば今年中に指定を受けることができます。
自治体から農業継続に関するアンケートが届いたり、建築屋さんからは土地活用の提案があったりで悩ましい問題ですが、農業を承継できるのかどうか、収益不動産として運営していけるのかなど2022年に向けてしっかり検討した上で決めていきたいところです。