贈与税とは ⑥ 教育資金贈与

posted by 2018.05.11

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 贈与税の第6回目は「教育資金贈与」です。
金額が大きく節税効果も高いことから、信託銀行での設定額は2017年9月末で1兆7千眞円と”ヒット商品”となりました。
期間限定の特例で、申込みの期限は来年3月までです。
延長される可能性もありますが今のところ話が出ていないのでお考えの場合は間に合うように実行しましょう。

 

<概要>
父母又は祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与。
限度は1人あたり学費1500万円(習い事は500万円)。
学費の範囲:保育園~大学の入学金、授業料、学用品、給食代、定期代、留学渡航費など。
習い事の範囲:塾、予備校の授業料、水泳やピアノ教室の月謝や物品購入費など。
・信託銀行等に専用口座を作る必要あり。

 

<メリット>
・まとまった金額が贈与できる。
・教育費の範囲が広い。

 

<デメリット>
お金が残ると30歳の時点で贈与税が課税される(⇒使い切れる額にすべき)。
・資金引き出しの際は領収書提出など手間が煩雑(金融機関により差あり)。

 

 なお、1回目でご紹介したように、その都度渡して使い切る教育費はこの制度を使わなくても非課税となります。
ではこの教育資金贈与は何が違うのかというと先の分も含めて一括して渡せるところです。

 

 次回は「結婚・子育て資金贈与」です。