自宅購入と税金の4回目は保有に係る税金である固定資産税と都市計画税を見ていきます。
2.保有時
④ 固定資産税
<時期>
・毎年1月1日に所有する土地建物にかかります。
・納付は年1回(4月)または4回分割(4、7、12、2月など市によって違いあり)。
<原則>
・固定資産税評価額※✕1.4%
※固定資産税評価額は新築時は購入額の約4~6割。
<特例(土地)>
・小規模住宅用地(200㎡まで):課税標準✕1/6
・一般住宅用地(200㎡超):課税標準✕1/3
<特例(建物)>
・新築住宅は120㎡まで税額が1/2に。
・期間は地上3階以上の耐火・準耐火で5年、それ以外は3年。
② 都市計画税
市街化区域にある土地建物に課税される税金で都市計画に充てるための目的税。
固定資産税とは全ての市町村にあるわけでない点と税率が異なります。
<時期>
・固定資産税と一緒に徴収。
<原則>
・固定資産税評価額✕0.3%※
※税率は上限が0.3%で市によって異なります。
<特例(土地)>
・小規模住宅用地(200㎡まで):課税標準✕1/3
・一般住宅用地(200㎡超):課税標準✕2/3
<特例(建物)>
・なし
土地の固定資産税・都市計画税については住宅に関してはかなりの軽減になりますが、駐車場等に転用した場合や空き家を取り壊して更地にした場合には大幅に税額が上がります。
建物については固定資産税のみ1/2軽減がありますが、長くて5年で期間が終わると一気に倍になるので注意が必要です。
(つづく)