専従者給与とは②

posted by 2015.09.9

 昨日の続きで専従者給与の要件を見ていきます。

 

③ その年の6ヶ月超事業に専ら従事

”専従している”と言うからにはその年の半分超従事している必要があります。
ただし他の企業で働いていた、病気、学生だったなどの理由により従事できなかった場合は残りの期間の1/2超でOKです。

 

④ 届出書記載の給料の範囲内での支払い

届出書は事前に提出しますが、給料はいくら、賞与はいくらと記載する欄があります。
書いた以上絶対その通りに出さなくていけないかというとそういうわけではなく枠取りのイメージなので超えると問題ありますが範囲内に収まればOKです。
そのため実務上は余裕を持って多めに書きます。

 

労務の対価として相当

これは線引きが難しいところです。
仕事に対しての適正な給料はいくらかという問題で税務署としても絶対いくらという基準はありません。
あるとすれば他の従業員で同等の仕事をしている人との比較になります。
もちろん全く手伝っていないのに月50万円とかは問題があります。
このあたりが法人の役員と比べると厳しいところです。
法人の役員は委任契約なので何時間何の仕事をしたから役員報酬いくら、という話ではありません。
経営に関する仕事は量の問題でない部分があるためです。
専従者給与はあくまで”従業員”としての位置づけであるため、何時間何の仕事に従事したから給料はいくらというような話になります。

 

明日は応用編として”専ら従事”の部分を詳しく見ていきます。