被相続人が所有していた財産は相続人に引き継がれます。
相続人は、被相続人の親族であれば誰でも相続人になれる、というわけではありません。相続人になれる人やその順位、相続の割合は、民法によって定められています。
○被相続人・・・・亡くなられた方のことです。
○相続人・・・・・被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人です。法定相続人ともいいます。
<相続人の範囲>
配偶者 |
常に相続人になります |
第1順位 |
子 (亡くなられている場合は孫) |
第2順位 |
父母 (亡くなられている場合は祖父母) ※第1順位がいないときに相続人になります |
第3順位 |
兄弟姉妹 (亡くなられている場合はその兄弟姉妹の子) ※第1順位も第2順位もいないときに相続人になります |
○法定相続分
民法が定めている、誰がどれくらい相続するかという割合のことです。遺産分割をこの通りにする必要はありませんが、合意できなかった場合などは、法定相続分で分割されたものとして申告します。
<法定相続人と法定相続分>
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子 |
配偶者1/2 子1/2 |
配偶者と父母 |
配偶者2/3 父母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
配偶者のみ |
全部 |
子のみ |
全部 |
父母のみ |
全部 |
兄弟姉妹のみ |
全部 |
※子や父母・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれの相続分を均等に分けます。