相続人と法定相続分

posted by 2016.01.5

 被相続人が所有していた財産は相続人に引き継がれます。

相続人は、被相続人の親族であれば誰でも相続人になれる、というわけではありません。相続人になれる人やその順位、相続の割合は、民法によって定められています。

 ○被相続人・・・・亡くなられた方のことです。

 ○相続人・・・・・被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人です。法定相続人ともいいます。

 <相続人の範囲>

配偶者

常に相続人になります

第1順位

子 (亡くなられている場合は孫)

第2順位

父母 (亡くなられている場合は祖父母)

※第1順位がいないときに相続人になります

第3順位

兄弟姉妹 (亡くなられている場合はその兄弟姉妹の子)

※第1順位も第2順位もいないときに相続人になります

 

○法定相続分

 民法が定めている、誰がどれくらい相続するかという割合のことです。遺産分割をこの通りにする必要はありませんが、合意できなかった場合などは、法定相続分で分割されたものとして申告します。

  <法定相続人と法定相続分>

法定相続人

法定相続分

配偶者と子

配偶者1/2 子1/2

配偶者と父母

配偶者2/3 父母1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

配偶者のみ

全部

子のみ

全部

父母のみ

全部

兄弟姉妹のみ

全部

    

 

※子や父母・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれの相続分を均等に分けます。