税制改正大綱 ④法人税課税ベースの課税

posted by 2015.01.9

a0011_000302

 4日目は昨日の続きで法人課税の後編です。

 

3.外形標準課税の拡大

① 概要

事業税のうち、単なる儲けだけでなく会社の活動そのものに課税するのが外形標準課税で、平たく言えば赤字でも取れる税金です。
所得割(儲け)、資本割(資本金)、付加価値割(人件費、家賃、利息などの社外流出)の3つの要素で計算しますが、このうち、資本割と付加価値割が増え、所得割が減ります。
これにより、赤字企業の負担が増え、黒字企業の負担が減り、実効税率も下がります

 

4.設備投資減税の縮小

① 概要

研究開発費の限度引き下げ(法人税の30%⇒25%)
研究開発費の翌年への繰越控除を廃止、1年限りの制度に。
環境関連投資の即時償却の対象から太陽光設備を除外
特定資産の買換え特例の縮小(機械装置の除外と繰延割合の縮小)

 

5.受取配当等の益金不算入の縮小

① 概要

配当は税引後の利益から行われることから二重課税を排除するため、受け取る側では益金に算入しないこととされます。改正により、出資比率が低い配当への課税が重くなります。

② 割合

出資5%以下:50%が利益⇒80%が利益
出資25%以上で非課税⇒出資1/3超で非課税

 

 今日ご紹介した中では、太陽光設備の即時償却廃止の影響が大きいと思われます。
太陽光設備は国による定額での買取りと節税効果が魅力で爆発的に広まってきましたが、このうち節税効果の部分が半減します。
税金が高くなるということは利回りの悪化を意味しますので、節税効果が大きく変わると投資行動にも影響を与えてしまいます。