休眠会社のみなし解散

posted by 2014.12.25

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 会社を作るのは簡単ですが、完全に閉めるのは手間とお金がかかります。
債務を完済し、解散と清算のための申告と登記が必要です。

 

 そこで完全に閉めずに”休眠会社”という形で置いておくことがあります。
休眠にすれば、原則費用はかかりませんし、後日違う事業で再利用することもできます
ただこの休眠会社は悪用されることもあります。
安く転売されているだけに詐欺や脱税に使われることもあるようです。

 

 こういった問題もあるため、法務省が職権で解散させる”みなし解散”という制度があります。
これまでは5~12年おきに行なわれてきましたが、平成27年度からは毎年みなし解散の手続きが行われます

 具体的には、まず法務省が官報に公告し、会社にも通知を送ります。
通知されるのは12年以上登記がない会社です。
2ヶ月以内に役員登記や廃止していない旨の届出がなければ”みなし解散”という扱いになります。

 

 もし住所が変わっていて通知が届かなければ、知らない間に会社が解散させられていた、ということもあり得ます。
休眠会社として置いておきたい場合は、役員の任期(最長10年)に応じた登記や郵便が届くように本店移転などしておくべきでしょう。