相続税の取得費加算縮小(H26改正)

posted by 2014.01.17

 相続税を払うために土地を売ることがあります。
土地の売却は譲渡所得に該当し、所得税がかかりますが、税金を払うために売ったのにまた税金がかかるのは酷な話です。

そこで相続した土地を3年10ヶ月以内に売った場合には、払った相続税も経費として引いてもらえます。
相続税を支払ったことにより土地を手に入れたので「取得費」と考え、譲渡所得の経費になります。
これを『相続税の取得費加算』と言います。
ただ払った相続税が全て経費になるかと言うとそういう訳ではありません。
土地に対応する部分だけが経費になります。

 

<例>
・土地2筆(①4000万円と②6000万円)、預金1億、相続税5000万円
 ①の土地を1億円で譲渡。

⇒譲渡所得税
 (1億円ー当初取得費500万円ー2500万円※)×20%=1400万円

※取得費加算 5000万円×土地1億円/2億円=2500万円
 売っていない②の土地も含めて土地全体を分子に乗せます。

 

今回、この分子の計算が改正されました。

従来は売っていない土地も含めて計算していたのですが、売った土地に対応する正味の相続税しか引けないこととなりました。

 

<改正後>
 (1億円ー当初取得費500万円ー1000万円※)×20%=1700万円

※取得費加算 5000万円×4000万円/2億円=1000万円

この例では300万円の増税となりました。

 

マニアックな論点ですが実務上の影響は大きいです。

 

なお、この規定で一番気をつけてもらいたいのは「どうせ売るなら死亡後3年10ヶ月以内」という点です。これは改正前後で変わりません。
1日でも過ぎると取得費加算は消滅するので売却を考える際はご注意下さい。