相続人の中に障がい者の方がおられる場合、一定要件を満たせば相続税の控除を受けることができます。
<相続人の要件>
・障害者
・85歳未満、日本国内に住所あり、法定相続人
<控除額>
・一般障害者:10万円 ×(85歳-相続時の年齢)※1
・特別障害者:20万円 ×(85歳-相続時の年齢)※1
※1…年数は1年未満切り上げ
<使い切れない場合>
・扶養義務者※2の相続税額から控除することができます。
※2…配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等以内の親族で家庭裁判所が認めた扶養義務者
<2回目以降の障害者控除>
・父が亡くなった際に障害者控除を使っていて、その後母が亡くなった場合には、リセットされて全額使えるわけではなく、前の残りしか使えません。
・これは障害者控除は被相続人ではなく、相続人を基準に限度額を考えるためです。
85歳を超えると使えない点や二次相続で満額使えない点などちょっと釈然としない部分はありますが、控除としては大きいので他の相続人分も含めて適用漏れのないようにしましょう。


