前回の続きで相続後に売却した場合について確認します。
住んでいた自宅を売却した場合には3000万円控除が使えるため、譲渡税がかからないケースが多いです。
では、子どもがみんな家を出ていて、親が1人で住んでいた実家を相続後に売却した場合はどうなるでしょうか。
子どもはだいぶ前に家を出ていて「住んでいた自宅」ではないため、居住用の3000万円控除が使えませんでした。
そこで空き家対策の一環で流通を活性化させるため、空き家でも3000万円控除が使えるよう平成28年に新制度が創設されました。
その後改正による緩和を経て、現在は次のような制度になっています。
⑤ 空き家の3000万円控除
<時期>
・平成28年4月1日~令和9年12月31日まで※の売却
・相続後3年経過する日の年末までに売却
※令和6年1月1日以後の改正項目
<用途>
・被相続人が亡くなる直前に一人で住んでいた家屋とその敷地が対象
・相続してから売却までの間に貸したり他の人が住んだりしていない完全な空き家(通常の3000万円控除は貸していてもOK)
・老人ホームに入居していても、家財等をそのまま置いていればOK(通常の3000万円控除は老人ホームに入居すると原則不可)
<手続き>
・家屋が昭和56年5月31日以前建築で耐震工事が行なわれている、または売却前に取り壊している
・要件を満たすことについて市役所の確認書が必要
・耐震工事や取壊しを売主ではなく買主がしてもOK(期限は譲渡年の翌年2月15日)※
<控除額>
・譲渡対価が1億円以下(共有や店舗兼住宅の場合は全体で1億円を判定)
・控除額は1人あたり3000万円、但し3人以上の共有なら1人あたり2000万円が上限※
<留意点>
・買手が親子や夫婦など身内でない
・相続税の取得費加算と併用不可、住宅ローン控除との併用は可能
通常の3000万円控除に比べると要件が多く複雑な部分もあるので、売る前に要件に該当するかしっかり調べるようにしましょう。