政治家が政党支部への寄付で所得税優遇を受けていたことが問題となっています。
寄付をして税控除を受けること自体は合法なのですが、一体何が問題なのでしょうか。
・自分が代表を務める政党支部に寄付して税控除を受けるのは制度の趣旨に反する
・資金の出所が政党からのキックバック。いわゆる裏金的なもので無税で受け取ったものを原資に税控除を受けている
今後禁止を含めて制限があるのか、それぞれの判断に委ねるのかは、他の政治資金の問題とも関連して議論されるのかも知れません。
政党への寄付は「所得控除(寄附金控除)」と「税額控除(寄附金特別控除)」のどちらかを選べますが、今回どちらを適用していたかは報道でははっきり書かれていません。
ただ国会議員でそれなりの所得があることを考えると、より税効果の大きい「所得控除」を適用していたと考えられます。
寄附金の所得税優遇には「所得控除」と「税額控除」からどちらかを選べるもの、始めから「所得控除」しか使えないものとがあります。
また選べる場合は所得によって有利不利があります。
そのあたりの違いは次回以降、寄附金(特別)控除の仕組みと共に見ていきます。