以前に「家なき子」の要件が厳しくなり、意図的な相続税の節税がやりにくくなった改正についてご紹介しましたが、貸付用の土地についても厳しくなっています。
改正内容の前にまずは現行制度の概要から。
<要件>
① 亡くなった方(被相続人)の不動産貸付業に使われていた土地。
② 相続人が貸付業を引き継ぎ、申告期限(10ヶ月後)まで継続。
③ 相続人が申告期限までその土地を保有。
<控除額>
・土地の相続税評価額の50%(面積上限200㎡)
単純に言うと貸付用の土地の評価は半分になります。
居住用の80%減には及びませんがそれなりに軽減効果はあります。
<留意点>
・被相続人の生計一親族の貸付業でも適用あり。
・土地の上に建物や構築物(アスファルト等)があるのが前提。制限がなくいつでもやめられる未舗装の青空駐車場だと適用なし。
・使用貸借(地代なし)だと適用なし。例えば長男にタダで貸して、長男がハイツを建てて第3者に貸している場合。
現行の規定では亡くなった時点で土地を貸していればよかったので、亡くなる直前に駐車場を始めたり、現金を貸付用不動産に変えても軽減を受けることができました。
そういった節税を阻止するための改正が入ったのですが詳細は次回続きます。