最近の税務調査では帳簿や書類の保存について厳格になってきている印象があります。
保存期間は原則7年、繰越欠損金を使っている場合は10年になりますが、実務上は更正期間である5年、調査だけに絞っても最低3年は必要です。
保存期間について特に法律が変わったというわけではなく運用が厳しくなってきているので注意点を見ていきます。
<電子帳簿にしていない場合>
① 売上
〇 レジペーパーなど売上の記録は紙ベースで5年は保存。
✕ 量が多すぎて直近1年ほどしか残っていない。
✕ データでは残っているので言われたら出せる。
✕の項目も以前は△で事実が確認できればOKだったのが原則通り残すように指導が入ることがあります。
② 経費
〇 売上と同様細かい領収書まで5年は保存。
✕ カード払い分の領収書が残っていない。
△ 立て替え払い分の領収書が付いていない。
△ 関連会社がまとめて保管している。
関連会社に置いてある、別の倉庫に保管してある、というようなケースでも調査時には3年分は運び込んでおく必要があります。
帳簿や書類の保存に関して”量”がネックとなる場合は電子帳簿にすることも考えられます。
電子帳簿の基本的な要件や調査上の注意点については次回へ続きます。