ドリンク剤は医療費控除できる?

posted by 2016.02.8

ドラッグストア

 

 長年確定申告をやっていますが今でも迷うのが医療費控除
お医者さんで処方箋をもらうものや風邪薬などはっきりしたものはいいのですが、薬局で買えるものは迷います。

 

結論としては次の2点を満たせば医療費控除が可能です。

・薬事法に定める医薬品であること

・治療または療養のためであること(予防や疲労回復はダメ)

 

1.薬事法に定める医薬品であること

 これはパッケージにある小さい字を探しましょう。

 医薬品には第一類、第二類、第三類があり、薬のリスクなどに応じて販売の仕方にも規制があります。
このうち一番緩いのが第三類ドラッグストアや通信販売でも売られているものです。

商品名で言うと、リボビタンD、アリナミンEXプラス、チョコラBBプラス、サロンパス、グロンサン、ハイチオールC,イソジンうがい薬、コルゲンコーワトローチ、陀羅尼助丸などでこれらは基本的に医療費控除の対象です。

 

 医薬部外品と表示されているものは名前の通り医薬品には含まれないので医療費控除の対象外です
商品名で言うと、エビオス錠、新ビオフェルミン、リボビタンfine、チョコラBBローヤル、アリナミンVなどがあります。

同じ商品名でも第3類医薬品と医薬部外品とに分かれるのがややこしいところです。

 

2.治療または療養のためであること

 医薬品に該当したとしても予防や疲労回復目的の場合は医療費控除はできません
1であげた第3類医薬品にはドリンク剤やビタミン剤も含まれていますが予防や疲労回復目的ではなく治療目的であればOKです。

 

 目的についてはお医者さんの処方箋がある場合や指示がある場合は分かりやすいですが、それ以外の場合は目的が予防か治療かは判定できないので、実質的には医薬品かどうかで判断していくことになります。