非居住者の所得控除 ②

posted by 2026.03.5

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 昨日の続きで、海外勤務している非居住者が日本での所得を申告する場合の所得控除について見ていきます。

 

 所得控除は全部で16種類ありますが、非居住者が使えるのは原則として3つだけです。

 

① 雑損控除

 災害や盗難等により、生活に通常必要な住宅や家財などに損害を受けた場合に一定額を控除できます。

 

② 寄付金控除

 自治体や公益団体に寄付をした場合に一定額を控除できます。
なお、ふるさと納税は住民税からも控除がありますが、日本に住民票になければ住民税自体がかからないので、ふるさと納税の住民税分の控除は受けられません。

 

③ 基礎控除

 最低限の生活費相当分として無条件に使えるのが基礎控除ですが、非居住者は居住者に比べて金額が小さくなります(58万円)。

 居住者の基礎控除は2024年は48万円でしたが、103万円の壁の関係で2025年は所得に応じて最大95万円に引き上げられています。
この引き上げ額のうち、所得に応じた2年限定の上乗せ分(5.10.30.37万円)について非居住者は適用がありません。

 なお年の途中で出国した場合など、居住者であった期間がある場合には上乗せ分も控除できます。

 

④ 所得控除の例外

 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除については、居住者である期間がある場合にはその期間に支払った分は控除できます。

 

 基礎控除とは言えば平等に控除されるという建前でしたが、非居住者は金額が異なるので注意しましょう。