税制改正大綱の5回目は個人の投資に関する減税です。
NISAの対象年齢が17歳以下にも拡充され、暗号資産取引に関しては分離課税が導入されます。
<NISAの拡充>
① 対象年齢
・18歳以上という年齢要件を撤廃
・つみたて投資枠に未成年用の枠を追加
② つみたて投資枠
・18歳以上:年間上限120万円、生涯上限1800万円(成長投資枠との合計)
・18歳未満:年間上限60万円、上限600万円
・18歳になった時点で通常のつみたて投資枠へ移行
③ 払い出し
原則:払い出し不可、払い出すと非課税処置が消滅
例外:次の場合は払い出し可能
・12歳以上で、子の入学金や授業料などの教育費、生活費の支払い目的で、子も払い出しに同意
・災害により居住家屋が全壊等して、税務署長の承認あり
④ 適用時期
・令和9年1月1日以降に開設されたNISA口座から
⑤ 投資商品の追加(つみたて投資枠全体)
・国内市場を対象にした株式指数(読売株価指数、JPXプライム150)
・債権又は株式が投資対象の50%を超える投資信託(改正前は株式のみ)
<暗号資産の分離課税化>
従来は雑所得として総合課税され、最高税率が約56%と高額の課税となっていましたが、国民の資産形成に資する暗号資産に限って分離課税(20.315%)の対象となります。
① 要件
・金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産
・取引業者は支払調書を税務署長に提出
・現物だけでなくデリバティブやETFも対象
② 繰越制度
・暗号資産内で損益通算できない損失は翌年以後3年間の繰越しが可能に
③ 総合課税
・分離課税とならないものは総合課税の譲渡所得に区分(従来は雑所得)
・ただし50万円の特別控除、長期譲渡の1/2課税の適用は無く、他の所得との損益通算も不可
④ 適用時期
・改正金融商品取引法の施行の翌年から
年内の投稿は今日が最後となります。
今年も読んでいただき、ありがとうございました。
年始は1/5(月)から税制改正大綱の続きを見ていきます。


