教育資金贈与は学校だけでなく、塾や習い事もOKですが、どこまでOKなのでしょうか。
文部科学省のHPによると、習い事の月謝等には、習い事で使用する物品も含まれるとのこと。
ただし物品の購入費は指導者に直接支払う場合はOKで、量販店等で買う場合はNGとなっています。 スポーツ用品や楽器など習い事にはいろんなものが必要です。 サッカーボールやそろばんならともかくピアノの購入費となると非課税かどうかの影響が大きくなります。
線引きが微妙になってきそうなので今後の実際の運用ルールについても注意が必要です。
参考:文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf