高額療養費の外来への拡大

posted by 2013.04.4

    健康保険には私傷病(仕事以外の理由によるケガや病気)により病院にかかり、1ヶ月の医療費が高額となった場合、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
  これまで入院の場合には、事前に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来には適用されませんでした。
平成24年4月1日からは、入院の場合と同様、外来についても事前に市町村等が発行した『限度額適用認定証』を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。外来での支払いが多い方は、窓口での支払いが軽減されるので、市町村等で手続きされることをお勧めします。

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