訂正申告

posted by 2013.03.20

確定申告を済ませた後で、
 
「医療費が追加で出てきた!」
「計算まちがいに気付いた!」
 
こんな時は3/15までなら訂正できます。 ”訂正申告”と言います。
法律には書いてませんが実務上は可能です。
最初に出した申告書のコピーがあれば、上に赤字で”訂正”と書いて数字を訂正して提出すれば最初に出した分はなかったことにしてもらえます。
なお3/15を過ぎてからの訂正は昨日書いた”修正申告”または”更正の請求”になります。
3/15ギリギリの申告になると何か出てきても訂正では間に合わず、修正か更正の請求になってしまいます。
 浅田会計では1月から確定申告に取り掛かり、2月中にはほぼ終わっています。
早め早めに取り掛かることで、訂正ができるだけでなく、より有利になるようじっくりしっかり検討できるからです。
お客様に早めに資料をお願いするのもそのためです。ご協力お願い致します<(_ _)>