確定申告を済ませた後で、
「医療費が追加で出てきた!」
「計算まちがいに気付いた!」
こんな時は3/ 15までなら訂正できます。 ”訂正申告”と言います。
法律には書いてませんが実務上は可能です。
最初に出した申告書のコピーがあれば、上に赤字で”訂正”と書い て数字を訂正して提出すれば最初に出した分はなかったことにして もらえます。
なお3/ 15を過ぎてからの訂正は昨日書いた”修正申告”または”更正の請求”になります。
3/ 15ギリギリの申告になると何か出てきても訂正では間に合わず、修 正か更正の請求になってしまいます。
浅田会計では1月から確定申告に取り掛かり、2月中にはほぼ終わ っています。
早め早めに取り掛かることで、訂正ができるだけでなく、より有利 になるようじっくりしっかり検討できるからです。
お客様に早めに資料をお願いするのもそのためです。ご協力お願い 致します<(_ _)>