収入であっても税金がかからないものがあります。
例えばこんなものです。
① 宝くじの当選金
② ノーベル賞やオリンピックの表彰金
③ 失業手当、傷病手当、生活保護
④ 出産手当
⑤ 遺族年金
⑥ 損害賠償金、慰謝料
⑦ 生活用品の売却益(30万円以下)
福祉を目的とするものなど法律で非課税であることが定められてい ます。
これらの収入があっても扶養家族として控除を受けることができま す。
ただし社会保険関連では、内容に関わらず収入を基準にするため、 扶養家族に入れないことが多いです。
税金と社会保険では「扶養家族」の考え方が違うのでご注意下さい 。