平成27年から相続税が増税されたのは新聞雑誌等で散々報道されているのでご存知だと思いますが実は減税になっている項目もいくつかあります。
① 未成年者控除
相続人が未成年の場合、税額を軽減する制度。
改正前:6万円×(20歳-相続時の年齢)=税額控除額
改正後:10万円×(20歳-相続時の年齢)=税額控除額
② 障害者控除
相続人が障害者の場合、税額を軽減する制度。
改正前:6万円×(85歳-相続時の年齢)=税額控除額
改正後:10万円×(85歳-相続時の年齢)=税額控除額
特別障害者の場合は改正前12万円⇒改正後20万円となります。
③ 共通する注意点
・日本国内に住所があり、法定相続人であること。
・控除し切れない場合、その扶養義務者の相続税からも控除できます。
なお”特別障害者”には障害者手帳をお持ちの方以外に寝たきりの方や成年後見を受けている方も含まれますので適用もれのないよう注意しましょう。