自社製品を社員に安く販売することがあります。
この”社内販売”ですが安すぎると給料として課税されてしまいます。
課税されないための要件は次の通りです。
① 社販の金額が原価以上でかつ一般への通常販売価格の70%以上
② 値引き率が全社員一律か合理的な格差(勤務年数や役職)であること
③ 社販の量が一般の家事用の範囲内
①については原価以上は分かりますが3割引きまでというのはやや実態に合ってない印象もあります。
セールなどでは3割以上下がるのはよくある話で、3割が社販の限度なら店で普通に買います、となります。
ここでいう”70%以上”というのはあくまで通常販売価格を基準にしています。
服など流行り廃りがあるものは定価で販売できず販売価格も下がってきます。
このような場合は下がったあとの金額を基準に70%を判定します。
せっかくの福利厚生の制度が逆に給料になってしまわないよう社内販売の値段には注意しましょう。