2つの給付金

posted by 2015.10.5

 消費税の軽減税率の対案の中に「簡素な給付措置」というものがあります。
税率を2段階にしたり、還付申告をするというようなものではなく「シンプルにお金を配る」というものです。
去年消費税が5%から8%に上がった時に2種類導入されましたが、今年も継続されていて10月以降に支給されます。

 

① 臨時福祉給付金

<対象者>

住民税の非課税者(単身なら年収100万円、年金なら155万円以下)
ただし生活保護受給者や課税されている人の扶養家族は除く

<支給額>

1人あたり6000円を1回(26年度の10000円から減額)

<手続き>

市町村へ申請書を提出
申請期間は市町村ごとに違いあり
(大阪市の場合、H27.8.3~H28.2.3)

 

② 子育て世帯臨時特例給付金

<対象者>

児童手当の受給者(夫婦子2人のサラリーマンで年収960万円以下)
所得オーバーで月5000円の特例給付を受けている方は対象外

<支給額>

1人あたり3000円を1回(26年度の10000円から減額)

<手続き>

市町村へ申請書を提出
申請期間は市町村ごとに違いあり
(大阪市の場合、H27.8.3~H28.2.3)

 

どちらの給付金も申請しないと受け取れません
ほとんどの市町村で受付は始まっていますので忘れないうちに済ましておきましょう。