以前、修正申告と更正のニュース表現や罰金の違いについて書きましたが、その後の手続きについて見ていきます。
修正申告は自分でまちがいを認めて申告書を出すこと、更正はまちがいや脱税を認めないので税務署から強制的に税額を決められることを言います。
修正申告は自分でまちがいを認めている以上、そこで手続きは終了です。
これに対し更正は認めていないのでさらに反論ができます。
反論には次のステップがあります。
① 更正処分
② 異議申し立て (①から2ヶ月以内に税務署長へ)
③ 審査請求 (②の結果通知後1ケ月以内に国税不服審判所長へ)
④ 訴 訟 (③の採決後6ヶ月以内に裁判所へ)
処分に納得できない場合、次の番号へ進んでいき最終的には裁判ということになります。
なお青色申告をしている場合は②を飛ばしていきなり③へ進むことができます。
ただし時間も手間もお金もかかるため、このステップを踏んでいくケースは多くはありません。
さらに納税者の勝率が低く。②で約10%、③で約13%、④で約8%で9割は国が勝っています。
とは言え、昔よりは納税者が勝つことが増えてきています。
どうしても納得できない場合には上記のステップを踏みますが、延滞税には注意が必要です。
更正処分がされた以上、日々延滞税が発生するので②以降の手続きへ進む場合も一旦延滞税を納めるケースが通常です。
最初に戻りますが一旦修正申告をすると確定するので異議申し立て等ができませんので修正申告をする際は十分納得してからにしましょう。