前回まで専従者給与の要件など基本的な部分を見てきましたが今回は応用編。
よくある勘違いを解説していきます。
1.副業があったら専従者給与は認めらない
専従者給与は”専ら従事”しているのが前提ですので次のような場合は認めれません。
① 学生
② 他に仕事がある
③ 病気等で従事できない
①学生の場合は勉強することが本分なので事業に専ら従事しているというのは無理があります。
ただし定時制の学校に通っているなど専ら従事することが妨げれなければ専従者給与は認められます。
②の他に仕事がある場合も同様です。
会社の役員になっているが非常勤役員で週に1日程度しか拘束されないケースや不動産所得のように時間的な拘束が少ない副業も本来の仕事に支障がないため専従者給与が認められます。
あくまで収入の大きさではなく時間的に事業に従事できる状況かどうかがポイントですので副業がある場合は割合を説明できるようにしておきましょう。
2.配偶者しか専従者になれない
説明を分かりやすくするため、奥さんを前提に説明してきましたが生計を一にする親族であればOKです。
親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族まで含むので親子はもちろんのこと親戚であれば大抵入ります。
3.事業主は専従者の扶養親族になれる?
専従者給与は基本的に事前に届け出た金額を支払います。
個人事業がたまたま赤字になった場合には専従者の方が所得が多いという逆転現象が発生します。
この場合、事業主を専従者の扶養家族(控除対象配偶者)にすることができます。
あまりない事例ですが控除もれのないよう注意しましょう。