来年の確定申告から【財産債務調書】制度が始まります。
以前からあった【財産及び債務の明細書】が改正により衣替えしたもので「より詳しく」「より厳しく」そして「少しの優遇」が盛り込まれました。
気になるのは点は次の3つ。
- 誰が出さないといけないのか
- 出さないと怒られるのか
- どれぐらいきっちり書かなあかんのか
1.誰が出さないといけないのか
所得も資産もある人で①に該当かつ②のどちらかに該当する人。
① 所得:所得金額2000万円超
② 財産(国外も含む)
A:年末の財産が3億円以上
B:年末の株が1億円以上
提出期限は確定申告と同じ翌年3月15日です。
2.出さないと怒られるのか
従来の財産及び債務の明細書も出す義務はありましたが、罰則はありませんでした。
そのため提出率は低かったはずです。
そこで新しい財産債務調書ではムチとして罰則がつけられました。
どんな罰則かというと財産債務調書に書いていない資産について後日修正申告をした場合には罰金が5%上乗せになります。
少なく申告した場合の罰金である過少申告加算税の率は税額の10%又は15%ですが、これが15%又は20%になります。
厳しいだけではダメだと思ったのかアメもあります。
財産債務調書にちゃんと書いた資産について修正申告があった場合には罰金が5%オマケしてもらえます。
10%又は15%の過少申告加算税が5%又は10%になります。
ただしムチとアメでは違いがあります。
ムチは所得税のみが対象でアメは所得税と相続税が対象です。
一般的にイメージするのは財産債務調書に書いてないものが相続税の申告ででてきたらどうなのか、という点ですが現時点では罰則の対象ではありません。
いきなり厳しくするのは良くない、あるいは相続は時期が予想できないため、間隔が空いて記入もれが発生することがあり得るだろうという理屈なのかも知れません。
長くなったので明日へ続きます。