マイナンバーの一種に「法人番号」というものがあります。
一種とは言うものの個人に振られるマイナンバーとは似て非なるものです。
<個人との違い>
① 桁数:個人は12桁、法人は13桁
② 通知:個人は市役所から通知、法人は税務署から通知
③ 公開:個人は秘密、法人はネットで公開で利用制限もなし
もう少し詳しく見ていきます。
② 通知
平成27年10月から本店所在地に郵便が届きます。
本店が名目だけで実際は他の場所に事務所であっても税務署に届出をしていれば届くはずです。
個人のマイナンバーと違い、さらに別のカードを発行するようなことはありません。
なお法人番号は登記されている株式会社や有限会社だけでなく、国の機関、地方公共団体、人格のない社団(給料を払うもの)にも自動的につけられます。
それ以外でも要件を満たせば申請により法人番号を取得できます。
③ 公開
②の通知後、法人番号公表サイトに公開されます。
内容は「商号」「所在地」「法人番号」の基本3情報です。
個人のマイナンバーは厳重な管理が求められ、利用範囲が制限されますが、法人番号は制約がなく誰でも利用できます。
では一体何のために法人番号ができてどういうメリットがあるのか、という点は次回へ続きます。