金融所得課税の一体化

posted by 2015.07.15

 平成28年1月1日以後、公社債や非上場株式等の税制が大きく変わります
目的は金融商品間の課税の中立性や税制の簡素化
非課税だったものが課税になるような大きな変化なので、例えば円安・ドル高で含み益が出ている外貨建MMFや外国債をお持ちであれば年内に一旦売却するという対応も考えてみる必要があります。

図にしてもややこしいので、変更点だけを列挙します。(増税は赤、減税は青)

① 含み益のある公社債等(国債や上場公社債など)

平成27年中に売却すれば非課税
平成28年以後は申告分離課税

② 含み損のある公社債等

平成27年中に売却すると他の株式等の譲渡損益及び利子配当等と損益通算不可
平成28年以後は損益通算可

③ 非上場株式等

平成27年中であれば上場株式等と損益通算可
平成28年以後は損益通算不可

④ 外貨建公社債

平成27年中であれば譲渡損益に含まれる為替差益は非課税
平成28年以後は譲渡損益に含めて申告分離課税

⑤ 同族会社が発行した社債

平成27年中は利子所得は源泉分離課税、譲渡損益は非課税
平成28年以後は利子所得、譲渡損益ともに総合課税

 

 税制が大きく変わると言っても売買の判断は当然税金だけで決めるべきではありません。
為替相場の相場観に加え、どのようなマネープランを持っているかという点が重要です。
来年以降の税制改正の仕組みも頭に入れつつ、自分の投資スタイルに最も合うベストな方法を探って行きましょう。