この時期によくあるご質問
「所得税の予定納税の紙が来たけどどうしたらええの?」
結論としては次のどちらかです。
① 今年の業績に大きな変動がなければそのまま支払い
② 業績が大きく下がるのであれば減額申請
まず予定納税の要件から。
前年の所得税の申告納税額(臨時的なものを除く)が15万円以上であれば予定納税義務が翌年に発生し、前年の1/3を2回(7月と11月)前払いします
ただし6/30時点で所得税の見積額が前年の1/3より少ない場合には『予定納税額の減額申請書』を提出すれば実際の見積額まで減額されます。
減額申請書についてはあくまで見積もりですので確定申告の時ほど厳密な計算をする必要はありません。
また”承認申請”という形式ですが通常は却下されることなくそのまま認められます。
明らかに減るケースとしては業績悪化の他に法人成りや廃業があります。
廃業届を提出していても予定納税は自動的に通知が来ますので忘れずに減額申請をしましょう。
なおうっかりそのまま引き落としになってしまっても確定申告をすれば戻ってきます。
<納付期限>
第1期 7/31(振替納税も 7/31)
第2期 11/30(振替納税も11/30)
<減額申請の期限>
第1期 7/15
第2期 11/15