消費税は原則2年前の売上が1000万円を超えていれば納税義務が発生します。
では相続で事業を引き継いだ場合はどうなるのでしょうか。
事例で見ていきます。
① 被相続人(亡くなった方)の売上1800万円をAさん1人で承継
⇒売上1000万円超なのでAさんは課税
② 被相続人の売上1800万円をABさん2人で半分ずつ承継
⇒売上1000万円以下なのでABさんとも免税
③ 被相続人の売上900万円をAさんが承継、Aさんは従来から500万円の売上の事業を自分でしていた。
⇒合わせて1000万円超なのでAさんは課税
③は自分でやっていた事業と合算して判定するのがポイントです。
では相続で分割協議が整わず誰が引き継ぐか決まっていない時はどうなるのでしょう。
この場合は法定相続分で引き継いだものとして判定します。
②の事例(相続人は子2人として)で言うとたとえ分割ができていなくてもAさん900万円、Bさん900万円として判定して免税になります。
その後分割協議でAさんが全事業の1800万円を引き継ぐことになっても消費税を計算し直す必要はありません。
未分割の間は共同で相続したと法律上考えること、さかのぼって判定すると混乱することからこのような判定となっています。
相続で分割ができていないからといって誰も払わなくていいというわけではありませんので消費税にもれが無いよう注意しましょう。