被相続人が所有していた財産は相続人に引き継がれます。
相続人は、被相続人の親族であれば誰でも相続人になれる、というわけではありません。相続人になれる人やその順位、相続の割合は、民法によって定められています。
○被相続人・・・・亡くなられた方のことです。
○相続人・・・・・被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人です。法定相続人ともいいます。
<相続人の範囲>
配偶者
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常に相続人になります
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第1順位
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子 (亡くなられている場合は孫)
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第2順位
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父母 (亡くなられている場合は祖父母)
※第1順位がいないときに相続人になります
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第3順位
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兄弟姉妹 (亡くなられている場合はその兄弟姉妹の子)
※第1順位も第2順位もいないときに相続人になります
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○法定相続分
民法が定めている、誰がどれくらい相続するかという割合のことです。遺産分割をこの通りにする必要はありませんが、合意できなかった場合などは、法定相続分で分割されたものとして申告します。
<法定相続人と法定相続分>
法定相続人
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法定相続分
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配偶者と子
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配偶者1/2 子1/2
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配偶者と父母
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配偶者2/3 父母1/3
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配偶者と兄弟姉妹
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配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
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配偶者のみ
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全部
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子のみ
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全部
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父母のみ
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全部
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兄弟姉妹のみ
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全部
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※子や父母・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれの相続分を均等に分けます。