会社法が改正され、平成27年5月1日以降は監査範囲限定登記が必要となりました。
その前にまず監査役とは何か?という点から見ていきます。
監査役とは「株式会社において、取締役の業務を監査する機関」です。
そのまますぎてあまり説明になっていないのでもう少し掘り下げます。
監査とは「会社の業務や成果物が法律や社内規程に沿っているかどうか証拠を収集・評価し、その結果を利害関係者に報告すること」です。
監査役の職務は「業務監査」と「会計監査」の2種類に分かれます。
業務監査とは、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうか、経営判断に不当な点がないかどうかを監査することです。
これに対し会計監査とは、計算書類及びその付属明細書を監査することです。
平たく言うと決算書など数字関係をチェックするのが会計監査、それ以外の取締役の業務全般をチェックするのが業務監査です。
中小企業においては監査役の業務が会計監査に限定されているケースが多いです。
その背景は2つ。
・株式会社設立に監査役がどうしても1人必要だったので「名前だけの監査役」が存在する。
・ずっと会社にいるわけでもないので業務の内容までチェックしきれず責任が取れない。
このような実情を踏まえて登記の変更について明日へ続きます。