昨日の続きで消費税の免税事業者の推移を見ていきます。
資本金1000万円未満なら2年は免税、というのが定着していたのですが、平成25年以降変わっていきます。
<平成25年度改正>
特定期間の売上及び給料1000万円超で2年目から課税
大企業が子会社を設立する場合など初年度から売上が多くあがるケースがあります。
最初の6ヶ月で売上が1000万円を超えれば2年待たなくても消費税がかかる規模であることが分かるので2年目から課税事業者になります。
つまり免税期間が2年から1年に短縮されます。
ただし経理体制がしっかりしていない小規模事業者の場合は売上を正確に把握できないことも考えられます。
個人事業者なら確定申告の時まで一度も集計しない方もおられるかも知れません。
そこで売上ではなく給料で判定する方法もあります。
最初の6ヶ月の給料が1000万円を超えれば2年目から課税事業者になります。
売上と給料の2つの条件は両方満たして初めて課税になります。
売上が1000万円を超えることはよくありますが、給料が1000万円(月167万円)以下であれば2年間免税です。
なお初年度が設立日と決算期の兼ね合いで7ヶ月以下である場合には上記の最初の6ヶ月の判定は行ないません。
初年度7ヶ月と2期目1年が免税になり、3期目は初年度を基準期間として「売上×12/7」で課税かどうかを判定します。
この改正でもまだ最初の2年が免税となるケースが多く、免税狙いで法人を何個も作るような会社も中にはあるため、さらに厳しい改正が平成26年に行われています(つづく)。