消費税が8%になって1年が経ちました。
日常生活においても8%の金額に慣れてきた気もします。
消費税の納税義務者である企業においても支払う消費税が増えたので増税を実感しているところも多いと思います。
消費税は儲けと連動しませんし、赤字でも納めないといけないので予め用意しておかないとかなりの負担感があります。
ではいくら置いておけばいいのでしょうか。
いくら消費税を置いておくかは簡易課税と原則課税で変わります。
<簡易課税の場合>
基準期間(2年前)の課税売上が5000万円以下であれば届出を出すことで簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度では中小企業の事務負担を考慮して売上げの情報だけで消費税を計算できるようになっています。
売上げから控除する”みなし仕入率”は業種によって定められています。
・卸 売 業:90%
・小 売 業:80%
・製 造 業:70%
・飲 食 業 他:60%
・サービス業:50%
・不 動 産 業:40%
この率から計算すると置いておくべき消費税が計算できます。
売上1000万円当たりの消費税で見ていきます。
・卸 売 業: 8万円(受け取った消費税の10%)
・小 売 業:16万円( 〃 20%)
・製 造 業:24万円( 〃 30%)
・飲 食 業 他:32万円( 〃 40%)
・サービス業:40万円( 〃 50%)
・不 動 産 業:48万円( 〃 60%)
業種によっては最大6倍の差があります。
上記の金額は売上1000万円当たりの金額なので売上げが5000万円であれば置いておく金額も5倍になります。
この金額を月割りしたものか、毎月の売上に10~60%を掛けた金額を納税用に置いといてもらう必要があります。
原則課税については明日見てきます。