東京都渋谷区で同性のカップルに対して「パートナーシップ証明書」を発行する条例が施行された、というニュースがありました。
これは区が証明書を発行することで、不動産業者や病院などに対して、証明書を持つカップルを夫婦と同じように扱うよう求めるものです。(法的効力はありません)
税金の世界において配偶者は所得税、相続税、贈与税の優遇措置がありますが、あくまで婚姻届を提出した夫婦のみが対象です。
男女の事実婚でも対象にならないので、同性においても対象にはなりません。
相続でいうとそもそも相続権がないので現状は養子縁組で対応する例もあるようです。
海外ではアメリカは州ごとに違う点はありますが、世界的には同性カップルの権利を幅広く認めようという流れがあります。
同性婚を認める国もあるため、今後外国で結婚したカップルが日本へやってくることも増えてくるでしょう。
渋谷区の条例をきっかけにLGBTなど性的少数者や家族や結婚の形についての議論が深まるかも知れません。