不動産貸付業と事業税

posted by 2015.03.31

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 商売をしていればかかる事業税。
不動産貸付業の場合は、商売と副業の境界線はどこになるのでしょうか。

この境界線のことを”事業的規模”と言い、不動産貸付業の場合は「5棟10室基準」というものがあります。

建物(住 宅):10室又は10棟以上
        又は600㎡以上かつ年収1000万円以上

建物(非住宅):10室又は5棟以上
        又は600㎡以上かつ年収1000万円以上

土地(住 宅):10件又は2000㎡以上

土地(非住宅):10件以上

駐車場(青空):10台以上

駐車場(建物):1台以上

 

少し分かりづらいのでまとめるとこうなります。

 ・建物は10室以上、土地も駐車場も10件以上

 ・倉庫など独立家屋は5棟以上

 ・件数にかかわらず大規模ならかかる
  土地なら1000㎡
  建物なら600㎡かつ年収1000万円以上

 

 この事業的規模を確定申告書の内容、固定資産税の状況、納税者や税理士へのヒアリングなどによって確認し、納付書を送ってきます。

 事業的規模になると事業税分負担が増えますが、それだけでは悔しいので青色申告特別控除の適用を検討しましょう。
副業であれば10万円しか控除できませんが、事業的規模であれば貸借対照表を作ることで65万円を控除できます