NPO法人と認定NPO法人の違い

posted by 2015.03.27

 昨日の続きでNPO法人について見ていきます。

 NPO法人の中には頭に”認定”が付くものがあります。
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、高い公益性と適正な組織運営を認められたものであり、さまざまな税制の優遇があります。

 

<9つの認定基準>

 ① パブリックサポートテスト(PST)をクリアする
 ② 活動のメインが共益的な活動(会員のための活動)でない
 ③ 運営組織や経理が適正
 ④ 宗教・政治活動、特定の個人・団体の利益を目的としていない
 ⑤ 情報公開が適正
 ⑥ 所轄庁への書類を期限内に提出
 ⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない
 ⑧ NPO法人設立後1年以上経過
 ⑨ 欠格事由に該当していない

 この中でハードルが高いのが、①パブリックサポートテスト
PSTとはどれだけ多くの市民に支えられているかを示す基準で、寄附金の額や人数によって判定します。
相対値基準(収入のうち寄附が20%以上)絶対値基準(年3000円以上の寄附が100人以上)などの基準があります。

 なお①PSTを満たさない場合でも、仮認定NPO法人になることは可能です。
一部税制優遇は制限されるものの認定NPO法人へのステップアップのための制度となっています。

 

<税制優遇>

Ⅰ.個人の寄附金控除(所得控除または税額控除)

税額控除が有利なケースが多く、寄附額の50%を税額から直接控除できます。

Ⅱ.法人の損金算入限度拡大

一般のNPO法人に比べ、寄附した法人側で限度額が約4倍になります。

Ⅲ.寄附をした相続財産が非課税

寄附した分、相続税が非課税になります。遺言で寄附することもできます。

Ⅳ.みなし寄附金

NPO法人が収益事業を行なった場合、一般の法人と同じように法人税がかかります。
認定NPO法人の場合は、収益事業部門で生じた儲けをNPO部門に寄附したという扱いにすることができ、その部分には法人税がかかりません。

なおこの税制優遇のうち、ⅢⅣは仮認定NPO法人には認められていません

 

 さまざまな税制優遇はあるものの認定NPO法人になったから急に寄附金が増えるという訳ではありません。
それでも社会的信頼の向上や組織運営のレベルアップというメリットも期待でき、より継続した活動につながっていくと考えられます。