信託銀行からの商品も発表された「結婚・子育て資金の贈与」について整理しておきます。
<目的>
- 高齢者から若者へ金融資産を移転して経済活性化
- 少子化対策
<いつからいつまで?>
- 平成27年4月1日~平成31年3月31日までの4年間
<誰から>
- 直系尊属(父母・祖父母)
<誰へ>
- 20歳以上50歳未満の子・孫・ひ孫
<金額>
- 1人1000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税非課税
<使途>
- 結婚(結婚式、新居家賃、引越費用等)
- 妊娠・出産(不妊治療含む)
- 子育て(医療費、保育料、ベビーシッター等)
<手続き>
- 金融機関に専用口座を作成
- 領収書を金融機関に提出
- 税務署への手続きは金融機関が代行
<残ったら?>
- 贈与した人が亡くなった時点で残っていれば相続税の対象(2割加算はなし)
- もらった人が50歳の時点で残っていれば贈与税の対象
手続き面など教育資金贈与と似ていますが、一番の違いは残った場合の取扱いです。
1000万円贈与して、おじいちゃんが亡くなった時点で300万円残っていたとします。
教育資金:相続時点で課税なし。孫が30歳までに使い切れば贈与税もなし
子育て資金:相続時点で300万円に相続税課税。信託も終了
教育資金の場合は祖父母が高齢の場合、「相続税がかからないならとにかくやってしまって財産を減らそう。30歳までには使い切るだろう」という見切り発車がありましたが、子育て資金ではこういう使い方はできません。
広告に惑わされることなく、内容を理解して効果を見極める必要があります。
詳細はこれから決まりますので、引き続き情報発信していきます。