いきなり答えに入りますが、失業手当に所得税や住民税はかかりません。
失業中の生活費を補填するためのお金から税金取ったら意味ないでしょ、という社会政策的な配慮から非課税と定められています。
他にも非課税所得として次のようなものがあります。
・遺族年金
・傷病手当、出産手当金
・生活保護費
・労災保険給付
・通勤手当
・永年勤続表彰
・生活用動産(家具、電化製品、衣服など)の売却
・ノーベル賞の賞金
・オリンピックの表彰金
・損害賠償金、慰謝料
・宝くじの当選金
これらのものは所得税が非課税ですのでもらっていても扶養家族に入ることができます。
ただし健康保険に注意!
健康保険は年収130万円(60歳以上は180万円)未満であれば扶養家族になれますが、この年収の範囲が所得税と異なります。
所得税が非課税でも下記のものは健康保険では収入と判定されてしまいます。
・失業手当
・遺族年金
・傷病手当、出産手当金
・労災保険給付
もうけではないので所得税はかからないが、収入があるなら健保は払ってもらおうという考え方なのかも知れません。
何となく釈然としませんが、あとで健康保険を払う羽目にならないよう気をつけましょう。