税金関係の書類は月末が期限となるものがほとんどです。
では月末が土日で金曜に提出、税務署に月曜に到着した場合は間に合ったことになるのでしょうか。
答えはYesでありNo
書類によって変わります。
ポストに投函した日でOKとする考え方を「発信主義」、期日必着の考え方を「到達主義」と言います。
以前は大まかに言うと申告書は「発信主義」、届出書は「到達主義」でした。
何かしら意思表示をして届け出るものは期日内に税務署に到達させて伝えておく必要がありました。
しかし次のような理由から平成18年に法律が改正され、発信主義の範囲が拡大されました。
つまり期日内にポストにさえ入れればいいという範囲が広がっています。
・到達主義の書類は遠隔地、例えば離島の人であれば期限が短くなってしまう。
・発信主義と到達主義の勘違いからトラブルになる事例が発生していた。
・実務上、申告書と届出書は同時に出すことが多い。
ただし、今でも一部到達主義の名残はあります。
・租税条約に関する届出書(その後の源泉徴収事務に影響するため)
・納税地の異動に関する届出書(元々の期限が緩いため)
・青色事業専従者給与に関する変更届出書(元々の期限が緩いため)
他にも細々ありますが、使うとしてもこのあたりです。
もっとも今は電子申告によって時間を問わず一瞬で提出できますので、以前ほどの切迫感はありません。
それでも情報の不足や書類の不備などギリギリになると間に合わないリスクがでてきますので早めの送付・送信をお薦めします。