親子や親戚に無償で家を貸すことがありますが、税金の扱いはどうなるのでしょうか。
貸した方は「タダ」なので当然収入にはなりません。
これで終わりかというとそうはいかず、対応する経費(固定資産税、管理費、減価償却費)などが認められません。
収入を得るためのものしか経費にならないので、収入が0なら経費も0という考え方です。
ではちょっとだけもらえばセーフなのか。
これも採算度外視であれば対応する経費が認められません。
裁決では、固定資産税にも満たない家賃での貸付けは通常あり得ないので「タダ」と同じであり経費は認めらない、とされた事例もあります。
税金の世界では「第3者間の取引と比べて不自然でないか」という点が重視されますので、低額の家賃で貸付けをする場合は、採算ベースを気にしつつ家賃を決める必要があります。