タダより高いものはない

posted by 2014.12.9

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 親子や親戚に無償で家を貸すことがありますが、税金の扱いはどうなるのでしょうか。

貸した方は「タダ」なので当然収入にはなりません
これで終わりかというとそうはいかず、対応する経費(固定資産税、管理費、減価償却費)などが認められません。
収入を得るためのものしか経費にならないので、収入が0なら経費も0という考え方です。

  

 ではちょっとだけもらえばセーフなのか

これも採算度外視であれば対応する経費が認められません

裁決では、固定資産税にも満たない家賃での貸付けは通常あり得ないので「タダ」と同じであり経費は認めらない、とされた事例もあります。

 

 税金の世界では「第3者間の取引と比べて不自然でないか」という点が重視されますので、低額の家賃で貸付けをする場合は、採算ベースを気にしつつ家賃を決める必要があります。