会社で買ったものは使った時点で経費になります。
パソコンを箱のまま置いている場合や使わずに残っている切手も経費にならず「貯蔵品」という扱いになります。
では地震などの災害時用に非常用食料品(フリーズドライ食品等)を買って備蓄した場合はどうなるのでしょうか。
これは、たとえ数十年間といった長期間保存のきくものであっても、次の理由により備蓄時に事業供用があったものとして、買った時の経費になります。
- 食料品は繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
- その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は減価償却資産や繰延資産ではないこと。
- 仮にその食品が法人税法施行令の棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
- 類似する消火器の中味(粉末又は消化液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
用途通りに使われているのでOKといったところでしょうか。
ちなみに弊社では2019年3月まで保存のきく非常用食料品を備蓄しています。