今日まで「秋の全国交通安全運動」が行なわれているので気持ちパトカーが多いような気がします。
スピード違反や駐車違反をした場合の罰金は経費(損金)になるのでしょうか。
答えはもちろん”No”
理由はシンプルで罰金を払うことで税金が安くなっては罰金の意味がありません。
スピード違反などが業務中のものであれば会計上は「租税公課」として処理して、法人税を計算する際に損金不算入として所得に加算します。
業務中以外のものを会社が負担した場合には、違反した人に対する役員賞与や給料になります。
交通違反以外では税金が少ない場合の加算税や遅れた場合の延滞税も同様に税務上損金にはなりません。
ただしこれらは国税地方税に関するものに限定されているため、社会保険や労働保険に関する延滞金や追徴金は意外に損金になります。
かといって延滞していいという話ではもちろんありませんが…。