インターンシップと税金

posted by 2014.08.18

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 企業の規模に関わらず、インターンシップを導入する企業が増えています。
導入する企業としては採用後のミスマッチによる退職を防ぐ効果が期待できます。
また学生に直接会社や仕事内容を伝えることができるので、大企業より中小企業に適した制度とも言えます。
学生にとっては、就職情報だけでは分からない会社の本当の姿を見ることができるメリットがあります。

 インターンシップの税金ですが、以前は職業体験という位置づけから無給あるいは交通費のみという形態でしたが、今はバイト代として支払う会社が多いようです。
バイト代ということは給料ですので源泉徴収する必要があります。

2ヶ月以内の契約なら源泉徴収税額表の日額表・丙欄を使えます。
この場合、日給9300円までは所得税の天引きは必要ありません。

2ヶ月を超える契約であれば通常の社員と同じように「扶養控除等申告書」を提出してもらい、源泉徴収税額表の月額表・甲欄で計算します。
この場合、月給88,000円までは所得税の天引きは必要ありません

なお、インターンシップだけに関わらずバイト代も含めて年収103万円を超えると扶養家族から外れますのでご注意下さい。

 労災や社会保険に関しては「体験」の要素が強ければ対象外会社からの拘束が強く、仕事内容的にも「労働」の要素が強ければ対象になります
この場合、労災は時間に関係なく適用あり、雇用保険は週20時間以上、社会保険は3/4以上の労働時間で適用があります。